○岩手・玉山環境組合議会定例会の回数に関する条例

昭和41年4月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、岩手・玉山環境組合議会(以下「組合議会」という。)の定例会の回数を定めることを目的とする。

(定例会の回数)

第2条 組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月11日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

岩手・玉山環境組合議会定例会の回数に関する条例

昭和41年4月30日 岩手・玉山環境組合条例第3号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和41年4月30日 岩手・玉山環境組合条例第3号
平成9年3月11日 岩手・玉山環境組合条例第3号