○岩手・玉山環境組合行政手続法施行細則

平成14年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(法の実施に関する手続等)

第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年岩手町規則第15号)の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

岩手・玉山環境組合行政手続法施行細則

平成14年3月27日 岩手・玉山環境組合規則第2号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第3編
沿革情報
平成14年3月27日 岩手・玉山環境組合規則第2号