○岩手・玉山環境組合会計管理者の事務の代理をする職員の指定

平成19年4月1日

告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるときは、その事務を代理する職員を次のとおり指定する。

会計課長

附 則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

岩手・玉山環境組合会計管理者の事務の代理をする職員の指定

平成19年4月1日 岩手・玉山環境組合告示第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第3編
沿革情報
平成19年4月1日 岩手・玉山環境組合告示第1号