○岩手・玉山環境組合会計管理者の権限に属する事務の一部を出納員及び現金取扱員に委任する事項

平成18年4月14日

告示第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、次のとおり会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務の一部を出納員に委任させ、当該出納員をして当該委任された事務の一部を更に現金取扱員に委任させたので、告示する。

受任を受けた出納員

委任を受けた現金取扱員

委任させた事項

事務局長

事務局に勤務する職員

使用料、手数料、その他収納金の収納及び保管

岩手町併任職員出納員

岩手町併任職員(火葬場使用許可担当)

火葬場使用料の収納及び保管

会計課長

岩手町併任職員(会計管理者所管担当)

負担金、使用料、手数料、その他収納金の収納及び保管

附 則

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

附 則(平成18年10月1日告示第3号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

前 文(令和2年2月19日告示第8号)

令和2年4月1日から適用する。

岩手・玉山環境組合会計管理者の権限に属する事務の一部を出納員及び現金取扱員に委任する事項

平成18年4月14日 岩手・玉山環境組合告示第2号

(令和2年2月19日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第3編
沿革情報
平成18年4月14日 岩手・玉山環境組合告示第2号
平成18年10月1日 岩手・玉山環境組合告示第3号
平成19年4月1日 岩手・玉山環境組合告示第2号
令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合告示第8号