○岩手・玉山環境組合個人情報保護条例

平成19年2月22日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組合が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の適正な取扱いの確保(第4条―第11条)

第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止(第12条―第31条)

第3節 救済措置等(第32条・第33条)

第4節 是正申出等(第34条―第38条)

第3章 雑則(第39条―第41条)

第4章 罰則(第42条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、岩手・玉山環境組合(以下「組合」という。)が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、もって行政の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報(個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該個人に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

(2) 行政文書 組合の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、組合の職員が組織的に用いるものとして、組合が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用若しくは調査研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(管理者の責務)

第3条 組合の管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

第2章 組合が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報取扱事務の登録)

第4条 管理者は、個人情報を取り扱う事務(一時的な使用であって、短期間に廃棄され、又は消去される個人情報を取り扱う事務その他管理者が定める事務を除く。以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 第6条第1項ただし書の規定により個人情報の利用又は提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が定める事項

2 管理者は、前項の規定により登録した事項について、必要があると認めるときは、当該登録事項を変更するものとする。

3 管理者は、第1項の規定による登録があったときは、当該登録に係る事項を岩手・玉山環境組合情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)に報告するものとする。この場合において、審議会は、管理者に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。

4 管理者は、第1項の規定による登録に係る事項について、一般の閲覧に供するものとする。

(収集の制限)

第5条 管理者は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 管理者は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、精神上の障害により事理を識別する能力を欠く常況にある等の事由により、本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施が困難になるおそれがあると管理者が認めるとき。

3 管理者は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると管理者が認めるときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第6条 管理者は、個人情報を取り扱う目的以外の目的のために、個人情報を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は管理者以外のもの(岩手町長及び盛岡市長を除く。以下同じ。)に提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされている場合において、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 組合の内部で利用し、事務の執行上やむを得ず、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると管理者が認めるとき。

(提供先に対する措置要求)

第7条 管理者は、個人情報を外部提供する場合において、必要があると認められるときは、当該個人情報の提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は当該個人情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(電子計算機の結合に伴う措置)

第8条 管理者は、個人情報を処理するため、管理者以外のものと通信回線による電子計算機の結合を行うときは、漏えいの防止その他個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 管理者は、管理者以外のものと通信回線による電子計算機の結合を行ったときは、審議会に対し、速やかにその旨を書面により報告しなければならない。

(適正な維持管理)

第9条 管理者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 管理者は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新なものに保たなければならない。

3 管理者は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的資料又は学術研究用若しくは調査研究用の資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(職員等の義務)

第10条 組合の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事務処理の委託に伴う措置)

第11条 管理者は、個人情報取扱事務の全部又は一部を管理者以外のものに委託(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同法第244条第1項に規定する公の施設の管理を行わせることを含む。以下同じ。)しようとするときは、当該個人情報を保護するための必要な措置を講じなければならない。

2 管理者から前項に規定する事務の委託を受けたものは、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項に規定する事務の委託を受けたもの及び当該処理に従事している者又は従事していた者は、当該処理に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止

(開示の請求権)

第12条 何人も、管理者に対し、個人情報取扱事務に係る自己に関する個人情報の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は病気その他やむを得ない理由により自ら請求することができないものと管理者が認めた者の代理人(以下「代理人等」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第13条 前条の規定による開示請求は、管理者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 開示請求しようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) その他管理者が定める事項

2 開示請求しようとする者は、管理者に対し、本人又はその代理人等であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 管理者は、第1項の書面に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、管理者は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(管理者の開示義務)

第14条 管理者は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により公にすることができないと認められる情報

(2) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(3) 開示請求者以外の者に関する情報が含まれている場合であって、公にすることにより、当該開示請求者以外の者の正当な利益を害するおそれがある情報

(4) 法人その他の団体(地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)を除く。)に関する情報が含まれている場合であって、公にすることにより、当該法人その他の団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報

(5) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 組合、岩手町(以下「町」という。)、盛岡市(以下「市」という。)その他の地方公共団体、地方独立行政法人、国及び独立行政法人等(以下「組合等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 組合等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に係る事務に関し、その公正かつ円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合、町、市その他の地方公共団体若しくは国が経営する企業、地方独立行政法人又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 未成年者の法定代理人から開示請求がなされた場合であって、公にすることにより当該未成年者の利益に反することとなると認められる情報

(部分開示)

第15条 管理者は、開示請求に係る個人情報の一部に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第16条 管理者は、開示請求に係る個人情報に非開示情報(第14条第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する取扱い)

第17条 管理者は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第18条 管理者は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、当該個人情報を取り扱う目的及び開示の実施に関し管理者が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 管理者は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示等の決定の期限)

第19条 前条各項の決定(以下「開示等の決定」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、管理者は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示しないこととする理由の付記等)

第20条 管理者は、第18条第1項の規定により開示請求に係る個人情報の一部を開示しないとき又は同条第2項の規定により開示請求に係る個人情報の全部を開示しないときは、開示請求者に対し、同条第1項又は第2項に規定する書面にその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 管理者は、前項の場合において、同項の開示請求に係る決定の日から1年以内に、その全部又は一部を開示できることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第21条 開示請求に係る個人情報に、組合等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、管理者は、開示等の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該情報の内容その他管理者が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 管理者は、前項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第18条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、管理者は、開示決定後直ちに、当該意見書(第32条第2号及び第33条第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第22条 個人情報の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して管理者が別に定める方法により行う。ただし、視聴又は閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、管理者は、当該行政文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 個人情報の開示を受ける者は、本人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 開示決定に基づき個人情報の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、管理者に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(訂正請求)

第23条 何人も、自己に関する個人情報(次に掲げるものに限る。第27条第1項において同じ。)について、事実に関する誤りがあると認めるときは、管理者に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた個人情報

(2) 開示決定に係る個人情報であって、法令等の規定により開示を受けたもの

2 第12条第2項の規定は、前項の規定に基づく訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第24条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を管理者に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) その他管理者が定める事項

2 訂正請求をする者は、当該訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を管理者に対し提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の訂正義務)

第25条 管理者は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求の理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報について管理者に訂正する権限がないときを除き、当該個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第26条 管理者は、訂正請求があったときは、訂正請求があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定(以下「訂正等の決定」という。)を行わなければならない。ただし、第24条第3項で準用する第13条第3項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 管理者は、前項の規定により訂正する旨の決定をしたときは、速やかに訂正請求に係る個人情報を訂正した上で、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

4 第19条第2項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

5 第20条第1項の規定は、訂正しないこととする理由の付記について準用する。

(利用停止請求)

第27条 何人も、自己に関する個人情報が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第5条の規定に違反して収集されたとき、第6条の規定に違反して利用されているとき又は第9条第3項の規定に違反して保有されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第6条又は第8条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 第12条第2項及び第23条第3項の規定は、前項の規定に基づく利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の手続)

第28条 利用停止請求は、管理者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止を求める理由及び内容

(4) その他管理者が定める事項

2 第13条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(個人情報の利用停止義務)

第29条 管理者は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、管理者における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第30条 管理者は、利用停止請求があったときは、利用停止請求があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をする旨又は利用停止をしない旨の決定(以下「利用停止等の決定」という。)を行わなければならない。ただし、第28条第2項で準用する第13条第3項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 管理者は、前項の規定により利用停止をする旨の決定をしたときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により利用停止をしない旨の決定をしたときは、利用停止請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

4 第19条第2項の規定は、利用停止請求に対する決定について準用する。

5 第20条第1項の規定は、利用停止をしないこととする理由の付記について準用する。

(費用負担)

第31条 開示請求を行い、第22条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、管理者が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 開示請求を行い、電磁的記録の開示を受ける者は、当該電磁的記録の種別に応じ、管理者が定める開示の実施の方法ごとに管理者が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

第3節 救済措置等

(審査会への諮問等)

第32条 開示等の決定、訂正等の決定又は利用停止等の決定について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、岩手・玉山環境組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、当該不服申立てについての決定をしなければならない。

(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示等の決定(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示等の決定について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正等の決定(訂正請求の全部を容認して訂正する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正することとするとき。

(4) 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止等の決定(利用停止請求の全部を容認して利用停止する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。

(諮問をした旨の通知)

第33条 管理者は、前条の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 不服申立人及び参加人

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該不服申立てに係る開示等の決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

第4節 是正申出等

(是正申出)

第34条 何人も、管理者の自己に関する個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、管理者に対し、その取扱いの是正を申し出ることができる。

2 第12条第2項の規定は、前項の規定に基づく是正の申出(以下「是正申出」という。)について準用する。

(是正申出の手続)

第35条 是正申出は、管理者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 是正申出をしようとする者の氏名及び住所

(2) 是正申出に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 是正を求める理由及び内容

(4) その他管理者が定める事項

2 第13条第2項及び第3項の規定は、是正申出について準用する。

(是正申出に対する措置)

第36条 管理者は、是正申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該是正申出に対する処理をするとともに、是正申出をした者に対し、その処理の内容を書面により通知しなければならない。

(是正の再申出)

第37条 前条の規定に基づく通知を受けた者は、当該通知に係る処理の内容に不服があるときは、管理者に対し、是正の再申出(以下「再申出」という。)をすることができる。

2 第12条第2項第13条第2項及び第3項第35条第1項並びに前条の規定は、再申出について準用する。

3 管理者は、前項の規定により準用される前条の規定による再申出に対する処理を行うときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(苦情の処理)

第38条 管理者は、その保有する個人情報の取扱いについて苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

第3章 雑則

(他の制度との調整)

第39条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号及び第3号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報

(3) 岩手県統計調査条例(昭和24年岩手県条例第54号)第1条に規定する統計調査によって集められた個人情報

(4) 岩手町統計調査条例(平成21年岩手町条例第1号)第1条に規定する統計調査によって集められた個人情報

(5) 盛岡市統計調査条例(昭和33年盛岡市条例第13号)第1条に規定する統計調査によって集められた個人情報

(6) 組合の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報

2 法令等(岩手・玉山環境組合情報公開条例(平成19年岩手・玉山環境組合条例第1号)を除く。)の規定により、個人情報の開示又は訂正等その他個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。

(実施状況の公表)

第40条 管理者は、毎年1回、この条例の実施状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第4章 罰則

第42条 組合の職員若しくは職員であった者又は第11条第2項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記載された行政文書(個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものに限る。)(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第43条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報で行政文書に記録されているものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第44条 組合の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第45条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(実施のための準備)

2 管理者は、この条例の施行前においても、この条例の規定により審議会の意見を聴くこととされている事項についての諮問その他の必要な準備を行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行前に管理者が行った個人情報の収集又は利用若しくは提供(電子計算機の結合に伴う措置によるものも含む。)については、この条例の規定により行われたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に管理者が行っている個人情報取扱事務については、第4条第1項中「開始しようとするときには、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附 則(令和2年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手・玉山環境組合個人情報保護条例

平成19年2月22日 岩手・玉山環境組合条例第2号

(令和2年2月19日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第3編
沿革情報
平成19年2月22日 岩手・玉山環境組合条例第2号
令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合条例第1号