○岩手・玉山環境組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和53年7月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとする場合の地位に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事制限の地位)

第2条 職員が営利企業等に従事しようとする場合の任命権者の許可を受けなければならない地位は、法第38条第1項の規定する会社その他の団体の役員を兼ねる場合のほか、顧問、参与、委員、評議員又はこれらに準ずる職とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月18日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

岩手・玉山環境組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和53年7月29日 岩手・玉山環境組合規則第3号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第4編 事/第3章
沿革情報
昭和53年7月29日 岩手・玉山環境組合規則第3号
平成9年3月18日 岩手・玉山環境組合規則第6号