○岩手・玉山環境組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和53年7月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手・玉山環境組合一般職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和41年岩手・玉山環境組合条例第5号)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 この規則で定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等については、「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年岩手町規則第12号)」に定めるところによる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年4月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(平成9年3月18日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月15日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月22日規則第6号)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(令和2年2月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩手・玉山環境組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和53年7月29日 岩手・玉山環境組合規則第2号

(令和2年2月19日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第5編 与/第2章
沿革情報
昭和53年7月29日 岩手・玉山環境組合規則第2号
昭和61年4月26日 岩手・玉山環境組合規則第2号
平成9年3月18日 岩手・玉山環境組合規則第4号
平成14年3月27日 岩手・玉山環境組合規則第4号
平成17年3月15日 岩手・玉山環境組合規則第2号
平成17年9月22日 岩手・玉山環境組合規則第6号
平成18年3月31日 岩手・玉山環境組合規則第1号
令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合規則第1号