○岩手・玉山環境組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年2月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)第12条第2項及び岩手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩手町条例第12号)第9条の規定により、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(手当の支給)

第2条 特殊勤務手当は、岩手・玉山清掃事業所に勤務する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1箇月につき5,000円とする。ただし、1箇月の勤務日数が15日未満の場合にあっては、これを減額させ、又は支給しないことができる。

(支給日)

第3条 手当は月間の実績を基礎とし、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年2月27日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月11日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(令和2年2月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

岩手・玉山環境組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年2月20日 岩手・玉山環境組合条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第5編 与/第2章
沿革情報
昭和50年2月20日 岩手・玉山環境組合条例第5号
昭和54年2月27日 岩手・玉山環境組合条例第2号
平成9年3月11日 岩手・玉山環境組合条例第10号
令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合条例第3号