○岩手・玉山環境組合職員表彰規程

平成14年3月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、業務に関し著しい功労のあった岩手・玉山環境組合一般職の職員の表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の区分)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する職員について行う。

(1) 永年勤続し、その勤続成績が優良な職員

(2) 組合の業務に関し特に顕著な事績があり、他の職員の模範とするに足る職員

(永年勤続者表彰の基準)

第3条 表彰の対象とする前条第1号に該当する職員は、毎年1月1日において在職期間が25年以上であり、かつ、その勤務成績が優良であるものとする。

2 前項による対象とする在職期間は、次の各号に掲げる期間を算定するものとする。

(1) 関係市町の職員を経た組合職員の場合は、当該職員であった期間

(2) 国若しくは他の地方公共団体の職員を経た組合職員の場合は、当該職員であった期間の2分の1に相当する期間

(事績顕著者表彰の基準)

第4条 表彰の対象とする第2条第2号に該当する職員は、次の各号の一に該当し、他の職員の模範とするに足るものとする。

(1) 職務に関し有益な研究、改良又は工夫を行い、著しい業績をあげた者

(2) 業務の刷新又は業務能率の増進に著しい功労のあった者

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に他の職員の模範となる事績のあった者

(表彰の内申)

第5条 事務局長は、毎年9月末までに表彰調査票(様式第1号)を作成し、管理者に報告若しくは内申しなければならない。

(表彰録)

第6条 表彰者の氏名、住所、表彰の対象となった事績その他必要な事項を表彰録(様式第2号)に登載し、永久保存するものとする。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年管理者が必要と認めたときに行う。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度管理者が定める。

附 則(平成14年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月22日訓令第3号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

画像

画像

岩手・玉山環境組合職員表彰規程

平成14年3月27日 岩手・玉山環境組合訓令第4号

(令和2年2月19日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第5編 与/第2章
沿革情報
平成14年3月27日 岩手・玉山環境組合訓令第4号
平成17年9月22日 岩手・玉山環境組合訓令第3号
令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合訓令第3号