○岩手・玉山環境組合職員被服貸与規程

平成14年3月27日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、職員に対する職務上必要な被服(以下「被服等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 被服等の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服等の種類、員数及び貸与期間は別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、勤務の態様その他の事情を考慮して、被服等の貸与をせず又は貸与期間を伸縮することがある。

(貸与被服等の取扱い)

第3条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与被服等を取り扱い、破損又は汚損したときは、これを補修又は洗浄しなければならない。

2 貸与被服等には、貸与の年月日及び被貸与者の氏名を明示しておかなければならない。

(損害賠償)

第4条 被貸与者が故意又は過失により貸与被服等を亡失又は使用不能にしたときは、その損害を弁償させることがある。

(貸与被服等の返還)

第5条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、休職を命ぜられ、若しくは退職したとき、又はその他貸与を必要としない理由が生じたときは、ただちに貸与被服等を事務局長の検査を経て返納しなければならない。

(被服等貸与票)

第6条 事務局長は、被服等貸与票(別記様式)を備えつけ、つねに貸与品の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(臨時職員等に対する貸与)

第7条 臨時職員又は臨時的職務に従事する職員で特に必要があると認めるときは、被服等を貸与することができる。

2 前6条の規定は、前項の場合に準用する。

附 則

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与されている被服等は、この訓令の定めるところにより貸与したものとみなす。この場合における貸与期間の計算は、当該被服等を貸与した日から計算する。

別表(第2条関係)

職員区分

種類

貸与期間

事務職員

保護帽

3

作業衣

2

作業衣(夏)

2

防寒衣

2

長靴

2

長靴(冬)

2

清掃業務に従事する職員

保護帽

3

作業衣

2

作業衣(夏)

2

防寒衣

2

安全靴

1

長靴

1

長靴(冬)

1

火葬業務に従事する職員

保護帽

3

作業衣

2

作業衣(夏)

2

白衣

1

防寒衣

2

安全靴

1

長靴

1

長靴(冬)

1

画像

岩手・玉山環境組合職員被服貸与規程

平成14年3月27日 岩手・玉山環境組合訓令第5号

(令和2年2月19日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第5編 与/第2章
沿革情報
平成14年3月27日 岩手・玉山環境組合訓令第5号
令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合訓令第3号