○岩手・玉山環境組合職員の退職手当調整額に係る職員の区分の適用職員に関する規則

平成18年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例施行規則(平成元年岩手県市町村総合事務組合規則第12号。以下「退職手当支給条例施行規則」という。)第27条の5の規定により、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村職員退職手当組合条例第4号)第6条の10第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)の適用職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職した者の属する職員の区分の適用)

第2条 職員の在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、「職員の退職手当調整額に係る職員の区分の適用職員に関する規則(平成18年岩手町規則第2号)」に定めるところによる。

第3条 退職手当支給条例第6条第2項第2号から第19号までに規定する者としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

岩手・玉山環境組合職員の退職手当調整額に係る職員の区分の適用職員に関する規則

平成18年3月31日 岩手・玉山環境組合規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 岩手・玉山環境組合規則第2号