○岩手・玉山環境組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和元年10月15日

規則第2号

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年岩手町規則第5号)に定めるところによる。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岩手・玉山環境組合職員の休日に関する規則(昭和53年岩手・玉山環境組合規則第4号)は、廃止する。

岩手・玉山環境組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和元年10月15日 岩手・玉山環境組合規則第2号

(令和元年10月15日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年10月15日 岩手・玉山環境組合規則第2号