○岩手・玉山環境組合公告式条例
昭和41年4月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、岩手・玉山環境組合(以下「組合」という。)並びに岩手・玉山環境組合の機関(以下「組合の機関」という。)の公告式に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条例及び規則の公布)
第2条 組合の条例及び規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に組合管理者(以下「管理者」という。)が署名しなければならない。
2 条例及び規則は、次の場所に掲示してこれを行う。
盛岡市寺林字平森54番地54 岩手・玉山環境組合掲示場
(規程の公表)
第3条 管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(組合の機関の定める規則及び規程の公表)
第4条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公布を要するものについて準用する。この場合において「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
(規則及び規程の施行日の特例)
第5条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって施行日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年10月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月11日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月12日条例第3号)
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。