○岩手・玉山環境組合議会定例会の回数に関する条例
昭和41年4月30日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、岩手・玉山環境組合議会(以下「組合議会」という。)の定例会の回数を定めることを目的とする。
(定例会の回数)
第2条 組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月11日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
○岩手・玉山環境組合議会定例会の回数に関する条例
昭和41年4月30日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、岩手・玉山環境組合議会(以下「組合議会」という。)の定例会の回数を定めることを目的とする。
(定例会の回数)
第2条 組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月11日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
昭和41年4月30日 岩手・玉山環境組合条例第3号
(平成9年4月1日施行)
◆ | 昭和41年4月30日 | 岩手・玉山環境組合条例第3号 |
◇ | 平成9年3月11日 | 岩手・玉山環境組合条例第3号 |