○岩手・玉山環境組合議会公印規程
平成14年3月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、岩手・玉山環境組合の議会事務局における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印及び保管)
第2条 公印は、別表のとおりとし、事務局長が保管する。
(公印の調製等)
第3条 事務局長は、公印を調製又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。
第4条 この規定に定めるもののほか、公印の管理については、岩手・玉山環境組合公印規程(平成14年岩手・玉山環境組合訓令第2号)の例による。
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印 | 備考 | |||
種類 | 印刻文字 | 印材 | 寸法(mm) | |
議長 | 岩手・玉山環境組合議会議長之印 | つげ | 方18 |