○岩手・玉山環境組合議会傍聴規則
平成14年3月27日
規則第1号
第1条 議会を傍聴しようとする者は、原則として岩手町、盛岡市玉山地域の住民で選挙権を有する者に限る。
第2条 傍聴人は、予めその氏名及び住所を議長に通告しなければならない。
第3条 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。ただし、会議の半ばであるときは受付係の指示に従うものとする。
第4条 傍聴席においては次の事項を遵守しなければならない。
(1) 会議に対し公然と可否を表明し、又は喧騒にわたり、その他会議の妨害をしないこと。
(2) 会議中みだりに傍聴席を離れないこと。
(3) 私語又は飲食、喫煙をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。
(5) 傘、杖の類を携帯しないこと。
(6) その他議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
第5条 凶器その他危険のおそれのある物品を携帯している者及び酒気を帯びている者は傍聴席に入ることはできない。
第6条 何等の理由があっても傍聴人は、議場に入ることはできない。
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合はこの限りでない。
第8条 傍聴人は、次の場合においては速やかに退場しなければならない。
(1) 傍聴を禁止したとき
(2) 退場を命ぜられたとき
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月22日議会規則第1号)
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成28年3月28日議会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。