○岩手・玉山環境組合代決専決規程
昭和53年7月29日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定め、もって管理者に属する事務の円滑な執行を期するとともに職員の責任の範囲を明らかにすることを目的とする。
(代決)
第2条 管理者が不在のときは、岩手町副町長の職にある副管理者がその事務を代決する。
2 管理者及び副管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。
(専決事項)
第3条 副管理者、事務局長、事務局次長及び係長の専決できる事項は、別表のとおりとする。
(代決専決の制限)
第4条 代決及び専決者は、次の各号の一に該当する場合は代決又は専決することはできない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(3) 上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。
(関係市町との協議)
第5条 事務処理の円滑な運営を図るため、必要に応じて関係市町の主管課長と協議するものとする。
附 則
この訓令は、昭和53年7月29日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月15日訓令第1号)
この訓令は、昭和60年7月15日から施行する。
附 則(平成9年3月18日訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月22日訓令第2号)
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月1日訓令第4号)
この訓令は、令和2年6月1日公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事務の種類 | 専決事項 | |||
副管理者 | 事務局長 | 事務局次長 | 係長 | |
議会に関する事務 | (1) 提出議案の送付 (2) 議決事項の通知 | |||
職員の服務に関する事務 | (1) 事務局長の県内旅行命令 (2) 職員の県外旅行命令及び復命 (3) 事務局長の年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認 (4) 事務局長の特殊勤務命令 (5) 係長の事務引継ぎ (6) 会計年度任用職員の任用 | (1) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令 (2) 職員の県内旅行命令 (3) 職員の特殊勤務命令 (4) 職員の年次休暇及び特別休暇(夏季休暇に限る。) (5) 職員の遅参早退及び急務の承認 (6) 職員の分掌事務 (7) 職員の事務引継ぎ (8) 職員の簡易な事項の復命 (9) 週休日の振替及び勤務時間の割振り (10) 代休日の指定 (11) 共済組合等の事務 | ||
職員の給与及び手当に関する事務 | 職員給与の支給決定 | (1) 給与支給、諸手当及び共済費の支出命令 (2) 所得税及びその他給与控除金の徴収及び納付 (3) 共済組合等の掛金の徴収 (4) 児童手当の受給資格の認定及び給付 | ||
文書に関する事務 | (1) 例規の編さん及び整理保管 (2) 回議文書の審査 (3) 文書の収発送達及び保管 (4) 文書の保存及び廃棄 (5) 郵便の受払 (6) 照会、回答、通知、報告等に関する軽易な文書の処理 (7) 法令、条例、規則等による事実証明及び報告 (8) 公募等の閲覧及び謄写 (9) 公印の保管 (10) 行政情報の公開等の決定 (11) 個人情報の開示等の決定 | |||
契約に関する事務 | (1) 設計額が300万円未満の工事の執行 (2) 1件300万円未満の契約の締結 (3) 1件4,500万円未満の契約の監督員の選任及び検査 | (1) 設計額が100万円未満の工事の執行 (2) 1件100万円未満の契約の締結 (3) 1件100万円未満の契約の監督員の選任及び検査 | (1) 設計額が50万円未満の工事の執行 (2) 1件50万円未満の契約の締結 (3) 1件50万円未満の契約の監督員の選任及び検査 | |
国、県支出金等の申請、決定及び請求に関する事務 | 1件300万円未満の申請等の執行 | |||
収入に関する事務 | (1) 1件の金額500万円未満の調定、収入命令及び収入更正 (2) 使用料・手数料の減免(基準が明確なもの) | (1) 1件の金額100万円未満の調定、収入命令及び収入更正 (2) 納入通知書の送達及び督促状の発行 | 1件の金額50万円未満の調定、収入命令及び収入更正 | 1件の額が3万円未満の税外収入の調定及び収入命令に関すること。 |
支出に関する事務 | (1) 1件の金額300万円未満の支出負担行為、支出命令及び支出科目更正 (2) 予算の流用及び予備費の充用 | (1) 1件の金額100万円未満の支出負担行為、支出命令及び支出科目更正 (2) 1件の金額100万円未満の目内予算の流用 | (1) 1件の金額50万円未満の支出負担行為、支出命令及び支出科目更正 (2) 1件の金額50万円未満の目内予算の流用 | (1) 1件の額が3万円未満の支出負担行為、支出命令及び戻入命令に関すること。 (2) 管理施設の電気料、電話料、料金後納料、上下水道使用料、テレビ受信料、燃料費及びコピー代のうち、1件の額が3万円以上50万円未満の支出負担行為、支出命令及び戻入命令に関すること。 (3) 資金前渡の精算に関すること(交際費を除く。)。 |
財産管理に関する事務 | (1) 不動産の権利の嘱託登記 (2) 行政財産目的外使用許可 (3) 1件300万円未満の物品 受払及び不要の決定 | (1) 財産管理状況の調査 (2) 各種施設の使用許可 (3) 行政財産目的外使用許可(新規許可除く) (4) 1件100万円未満の物品受払及び不要の決定 (5) 公有建物及び自動車の管理(災害・損害共済含む) | 1件50万円未満の物品受払及び不要の決定 |