○岩手・玉山環境組合行政手続条例
平成14年2月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が住民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的とする。
(処分、行政指導及び届出に関する手続等)
第2条 処分、行政指導及び届出に関する手続等については、岩手町行政手続条例(平成8年岩手町条例第11号)の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。