○岩手・玉山環境組合行政手続法施行細則
平成14年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の実施に関する手続等)
第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年岩手町規則第15号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
○岩手・玉山環境組合行政手続法施行細則
平成14年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の実施に関する手続等)
第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年岩手町規則第15号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。