○岩手・玉山環境組合会計管理者の補助組織設置規則
平成18年4月14日
規則第3号
(会計課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、会計課を置く。
2 会計課の設置場所は、岩手町役場税務会計課とする。
3 会計課に次の係を置く。
会計係
(分掌事務)
第2条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出現金の出納及び決算に関すること。
(2) 歳入歳出外現金出納に関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 有価証券等の処理及び保管に関すること。
(5) 出納員及びその他会計職員に関すること。
(6) 監査委員の行う現金出納検査に関すること。
(7) その他会計に関すること。
(課長等)
第3条 会計課に課長、課長補佐及び係長を置く。ただし、特別の事情があるときは課長補佐を置かないことがある。
(主任等)
第4条 会計課に主任、副主任、主事及び主事補を置くことができる。
(課長等の職務)
第5条 課長は、上司の命を受け、その事務を指揮監督し、その運営をつかさどる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、室長に事故あるときはその職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受け、室の特定事項についての調査、企画及び立案に参画するほか、係の事務を処理する。
4 主任及び副主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。
附 則
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日規則第4号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。