○岩手・玉山環境組合会計管理者の事務の代決専決規程
平成18年4月14日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、岩手・玉山環境組合の会計管理者の事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決について必要な事項を定めるものとする。
(代決)
第2条 会計管理者が不在のときは、会計課長(以下「課長」という。)がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは、あらかじめ会計管理者の指名する会計課職員(以下「職員」という。)がその事務を代決する。
(代決の制限)
第3条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けた場合又は特に緊急を要するものについて上司の指揮を受けた場合は、この限りでない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 前号のほか、特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。
(会計管理者の事務の専決事項)
第5条 会計管理者の事務について、課長及び指名された職員の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 収入命令及び支出命令に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
附 則
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日訓令第2号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。