○岩手・玉山環境組合職員定数条例
昭和42年2月27日
条例第2号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、岩手・玉山環境組合に常時勤務する一般職の職員(地方自治法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において臨時の職に関するときに臨時的に任用される職員を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、5名とする。
附 則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年2月20日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月2日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月11日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。