○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和45年11月30日
条例第4号
職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項は、「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和37年岩手町条例第9号)」に定めるところによる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月11日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月12日条例第3号)
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和45年11月30日
条例第4号
職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項は、「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和37年岩手町条例第9号)」に定めるところによる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月11日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月12日条例第3号)
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
昭和45年11月30日 岩手・玉山環境組合条例第4号
(平成18年1月10日施行)
◆ | 昭和45年11月30日 | 岩手・玉山環境組合条例第4号 |
◇ | 平成9年3月11日 | 岩手・玉山環境組合条例第7号 |
◇ | 平成17年10月12日 | 岩手・玉山環境組合条例第3号 |