○岩手・玉山環境組合と岩手県との間の公平委員会の事務委託に関する規約
昭和53年3月28日
告示第2号
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、岩手・玉山環境組合(以下「組合」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務(以下「委託事務」という。)を岩手県に委託する。
(経費)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、次に掲げる区分により組合の負担とし、組合はこれを岩手県に交付するものとする。
(1) 経常費
(2) 勤務条件に関する措置の要求及び不利益な処分に関する不服申立てに基づく審査等の経費
2 前項第1号の経費及び交付の時期は、岩手県知事と組合管理者(以下「管理者」という。)が協議して定める。
3 第1項第2号の経費は、その事務の終了後(その事務が次年度にわたるときは年度ごとに)岩手県知事の請求により、そのつど速やかに交付するものとする。
(条例等制定改廃の場合の措置)
第3条 委託事務に適用される岩手県人事委員会規則等を制定し、又は改廃したときは岩手県人事委員会は直ちに管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、管理者は直ちに当該規則等を公表しなければならない。
第4条 管理者は、次に掲げる条例等をあらかじめ岩手県人事委員会に送付しなければならない。
(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例等
(2) 分限及び懲戒に関する条例等
2 前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、管理者は直ちに岩手県人事委員会に通知しなければならない。
(補則)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、岩手県知事と管理者が協議して定める。
附 則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 管理者は、この規約の告示の際、あわせて委託事務に関する岩手県人事委員会規則等が組合に適用される旨及びこれらの規則等を公表するものとする。