○岩手・玉山環境組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 人事行政の運営等の状況の公表に関する事項については、岩手町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年岩手町条例第9号)の規定の例による。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。