○岩手・玉山環境組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和41年4月30日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき、岩手・玉山環境組合の管理者、副管理者、議会議員、監査委員、行政情報公開・個人情報保護審査会委員及び行政情報公開・個人情報保護運営審議会委員(以下「特別職の職員」という。)の受ける報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬等)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
2 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該特別職となり、又は当該特別職の職員でなくなった場合の報酬の額は、月割によって計算する。
3 日額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、その勤務のつど支給する。
(費用の弁償)
第3条 特別職の職員が召集に応じて組合の会議に出席したとき、又は職務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償等に関する条例(昭和30年岩手町条例第14号)の規定を適用する。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合管理者が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年2月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年2月28日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年2月26日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年2月20日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年2月23日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年2月27日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年2月26日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年2月28日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月4日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月11日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日条例第1号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月19日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬 | |
管理者 | 年額63,000円 | |
副管理者 | 年額58,200円 | |
組合議会 | 議長 | 年額54,400円 |
副議長 | 年額44,500円 | |
議員 | 年額41,500円 | |
監査委員 | 識見を有する者 | 日額9,000円 |
議会の議員 | 日額7,500円 | |
行政情報公開・個人情報保護審査会委員 | 会長 | 日額10,800円 |
委員 | 日額9,000円 | |
行政情報公開・個人情報保護運営審議会委員 | 会長 | 日額6,500円 |
委員 | 日額6,000円 |