○岩手・玉山環境組合一般職の職員の給料及び旅費に関する条例
昭和41年4月30日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、岩手・玉山環境組合の一般職の職員(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「組合職員」という。)の受ける給与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 組合職員の受ける給与の種類、額及び旅費の種類、額並びにこれらの支給方法については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)並びに一般職の職員の旅費に関する条例(平成元年岩手町条例第17号)の規定を適用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月から適用する。
附 則(昭和45年2月28日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年2月20日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年2月26日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月11日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月19日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。