○岩手・玉山環境組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和53年7月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手・玉山環境組合一般職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和41年岩手・玉山環境組合条例第5号)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 この規則で定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等については、「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年岩手町規則第12号)」に定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成9年3月18日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月15日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月22日規則第6号)
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。