○岩手・玉山環境組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和50年2月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)第12条第2項及び岩手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩手町条例第12号)第9条の規定により、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(手当の支給)
第2条 特殊勤務手当は、岩手・玉山清掃事業所に勤務する職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1箇月につき5,000円とする。ただし、1箇月の勤務日数が15日未満の場合にあっては、これを減額させ、又は支給しないことができる。
(支給日)
第3条 手当は月間の実績を基礎とし、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年2月27日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月11日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。