○岩手・玉山環境組合管理職員特別勤務手当に関する規則
平成14年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手・玉山環境組合一般職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第5号)の規定によりその例によることとされている一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号。以下「岩手町の給与条例」という。)第19条の2の規定により、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 管理職員特別勤務手当の額等については、管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年岩手町規則第15号)に定めるところによる。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。