○岩手・玉山環境組合財務規則
平成14年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、別に定めるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務の取扱い)
第2条 岩手・玉山環境組合の予算、会計、決算及び契約等の財務に関しては、岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
○岩手・玉山環境組合財務規則
平成14年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、別に定めるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務の取扱い)
第2条 岩手・玉山環境組合の予算、会計、決算及び契約等の財務に関しては、岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。