○岩手・玉山環境組合財政状況の公表に関する条例
平成30年10月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年度5月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項の時期に公表することができないときは、管理者は事由のやんだときから1カ月以内にこれをしなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
(公表方法)
第4条 財政の公表は、岩手・玉山環境組合広告式条例(昭和41年岩手・玉山環境組合条例第2号)第2条第2項の例による。
(補則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。