○岩手・玉山環境組合一般廃棄物処理施設管理規則
平成12年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手・玉山環境組合一般廃棄物処理施設設置条例(昭和42年岩手・玉山環境組合条例第1号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(搬入時間)
第2条 施設の搬入時間は、午前9時から正午及び午後1時から午後4時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、搬入時間の変更をすることができる。
(休業日)
第3条 施設の休業日は次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(手数料の納付等)
第4条 施設に廃棄物処理のため搬入した者は、岩手・玉山環境組合廃棄物処理等手数料条例(昭和50年岩手・玉山環境組合条例第6号)第2条に規定する手数料を廃棄物の搬入の際に納付しなければならない。
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けている者及び施設に継続的に廃棄物を搬入し、その処理を受ける者で管理者の承認を受けた者に係る手数料(以下「手数料後納」という。)については、月ごとに納入通知書により徴収することができる。
3 前項の規定により手数料後納の承認を受けようとする者は、手数料後納承認依頼書を管理者に提出しなければならない。
(廃棄物の搬入)
第5条 施設に搬入することができる廃棄物は、盛岡市(平成18年1月9日における岩手郡玉山村の区域に限る。)及び岩手町の区域内(区域外から搬出されたもので管理者が特に必要と認めた者を含む。)で排出された一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物とする。
2 次に掲げる廃棄物を搬入することはできない。
(1) 有毒性物質を含む廃棄物
(2) 危険性を有する廃棄物
(3) 火気のある廃棄物
(4) 著しい悪臭又は汚水を含む廃棄物
(5) その他処理及び処分業務が困難な廃棄物
(搬入時の手続)
第6条 施設に廃棄物を搬入しようとする者は、廃棄物の排出場所及び種類を受付職員に申出し、当該廃棄物の検査及び計量を受けるとともに、施設の職員の指示に従わなければならない。
(搬入制限)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合と認めたときは、廃棄物の搬入を制限することがある。
(1) 法令の規定若しくはこれに基づく処分又はこの規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により廃棄物を搬入しようとしたとき。
(損害賠償)
第8条 施設を汚損し、損傷又は亡失した者は、管理者の指示するところにより現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月22日規則第7号)
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。