○岩手・玉山環境組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則
平成12年8月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成12年岩手・玉山環境組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の手続)
第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を破損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 岩手・玉山環境組合管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附 則
この規則は、公布の日から施行する。