○岩手・玉山環境組合温水利用施設管理規則
平成10年5月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手・玉山環境組合温水利用施設設置条例(平成10年岩手・玉山環境組合条例第1号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 施設の利用時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 施設の休業日は次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、臨時に変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の申込)
第4条 施設を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 善良な風俗を害し、又は公安を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、施設の利用の許可を取消し、又は利用を停止することができる。
(1) 前条に該当すると認めるとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 管理者の指示に従わないとき。
(利用者の厳守)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(2) 施設、備品等損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 火災予防に注意すること。
(損害賠償)
第8条 施設を汚損し、損傷又は亡失した者は、管理者の指示するところにより現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月22日規則第8号)
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(令和2年2月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。