○岩手・玉山環境組合職員服務規程
令和2年2月19日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 職員の服務に関する事項については、岩手町職員服務規程(昭和53年訓令第1号)の規程の例による。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
○岩手・玉山環境組合職員服務規程
令和2年2月19日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 職員の服務に関する事項については、岩手町職員服務規程(昭和53年訓令第1号)の規程の例による。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。