○岩手・玉山環境組合議会の定例会に関する規則

昭和55年3月5日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、岩手・玉山環境組合議会定例会の回数に関する条例(昭和41年岩手・玉山環境組合条例第3号)第2条の規定に基づく岩手・玉山環境組合議会(以下「組合議会」という。)の定例会を召集すべき月を定めることを目的とする。

(召集の月)

第2条 組合議会の定例会は、毎年2月及び10月にこれを召集する。ただし、都合により前月繰り上げ、又は翌月に繰り下げて召集することができるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月18日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

岩手・玉山環境組合議会の定例会に関する規則

昭和55年3月5日 岩手・玉山環境組合規則第1号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和55年3月5日 岩手・玉山環境組合規則第1号
平成9年3月18日 岩手・玉山環境組合規則第1号