○岩手・玉山環境組合行政組織規則

昭和53年7月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を執行するため必要な組織を定め、もってその事務を適正かつ能率的に遂行することを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互に連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 前条の組織を構成する機関の設置、内部組織及びその分掌事務等は、法令又は条例に定めるもののほか、この規則により定める。

2 法令又は条例により設置された機関の名称、位置等についてもこの規則に掲げるものとする。

(事務局の組織及び分掌事務)

第4条 管理者の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。

2 事務局には、次の係を置く。

総務係

業務係

3 総務係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 組合議会及び組合監査に関すること。

(2) 組合条例及び規則等に関すること。

(3) 広告式に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 事務事業の改善及び総合調整に関すること。

(8) 関係市町負担金及び関係機関との連絡調整に関すること。

(9) 行政情報公開及び個人情報保護に関すること。

(10) 職員の任用、分限、懲戒及び服務に関すること。

(11) 職員の給与、旅費及び勤務時間その他勤務条件に関すること。

(12) 町村会、市町村職員共済組合、市町村職員健康福祉機構及び市町村事務組合等の職員に係る事務に関すること。

(13) 職員の研修、福利厚生、保健衛生及び公務災害補償に関すること。

(14) 予算の調整及び執行管理並びに入札に関すること。

(15) 人事行政の運営等の状況及び財政状況の公表に関すること。

(16) 組合債及び一時借入金に関すること。

(17) 公有財産(物品含む)の取得、管理及び処分に関すること。

(18) 一般廃棄物処理等の計画に関すること。

(19) その他庶務に関すること。

(20) 他の係に属さないこと。

4 業務係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理施設及び附帯施設の維持管理及び運転業務に関すること。

(2) 一般廃棄物処理手数料の徴収及び受付業務に関すること。

(3) 火葬施設の維持管理及び附帯施設の管理運営に関すること。

(4) 火葬施設の使用許可及び使用料の徴収及び受付業務に関すること。

(5) 温水利用施設の維持管理及び附帯施設の管理運営に関すること。

(6) 温水利用施設の使用許可に関すること。

(7) 環境保全及び公害防止に関すること。

(8) その他業務に関すること。

(事務局の職及び職務)

第5条 事務局に事務局長を置き、事務局次長を置くことができる。

(1) 事務局長は、上司の命を受け、部下職を指揮監督し、事務局の事務を所掌する。

(2) 事務局次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所管する係の事務を処理し、事務局長に事故あるとき、又は事務局長が掛けたときは、その職務を代理する。

2 事務局に必要に応じ、係長、主査、主任、主事、技師、主事補及び技師補を置くことができる。

(1) 係に係長を置くことができる。

(2) 係長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所管する係の事務を処理する。

(3) 主査は、上司の命を受け、事務局の特定事務を処理する。

(4) 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務及び技術をつかさどる。

(5) 主事、技師、主事補及び技師補は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

3 前2項に定める職員は、関係市町の一般職の職員から市町長との協議により派遣及び兼任させることができる。

(関係市町との協議)

第6条 所掌事務を円滑に処理するため、必要に応じ予算の編成その他重要事項について、関係市町の長若しくは主管課長と協議するものとする。

(附属機関)

第7条 附属機関は別表に掲げるとおりである。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年7月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月18日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月27日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月22日規則第4号)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成19年3月19日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(令和2年2月19日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

所掌事項

岩手・玉山環境組合情報公開・個人情報保護審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、かつ、岩手・玉山環境組合情報公開条例(平成19年岩手・玉山環境組合条例第1号)第19条及び岩手・玉山環境組合個人情報保護条例(平成19年岩手・玉山環境組合条例第2号)第32条の規定による諮問に応じ審査すること。

岩手・玉山環境組合情報公開・個人情報保護運営審議会

岩手・玉山環境組合情報公開条例に基づく情報公開制度及び岩手・玉山環境組合個人情報保護条例に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営に関すること。

岩手・玉山環境組合行政組織規則

昭和53年7月29日 岩手・玉山環境組合規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第3編
沿革情報
昭和53年7月29日 岩手・玉山環境組合規則第1号
昭和63年7月11日 岩手・玉山環境組合規則第1号
平成9年3月18日 岩手・玉山環境組合規則第3号
平成14年3月27日 岩手・玉山環境組合規則第1号
平成17年9月22日 岩手・玉山環境組合規則第4号
平成19年3月19日 岩手・玉山環境組合規則第4号
令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合規則第2号