○岩手・玉山環境組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年2月22日

条例第4号

(設置)

第1条 岩手・玉山環境組合情報公開条例(平成19年岩手・玉山環境組合条例第1号。以下「公開条例」という。)第19条及び岩手・玉山環境組合個人情報保護条例(平成19年岩手・玉山環境組合条例第2号。以下「保護条例」という。)第32条の規定による諮問に応じ審査するため、岩手・玉山環境組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政文書 公開条例第2条及び保護条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。

(2) 個人情報 保護条例第2条第1号に規定する個人情報をいう。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、識見を有する者のうちから岩手・玉山環境組合管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、管理者に対し、不服申立てのあった処分に係る行政文書又は個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は個人情報の開示を求めることができない。

2 管理者は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、管理者に対し、不服申立てのあった処分に係る行政文書又は個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に対し、不服申立人、参加人又は管理者(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、不服申立人等から意見陳述の申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書等を提出することができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、不服申立人等に対し、意見書等を提出すべき相当の期間を定めることができる。この場合において、当該不服申立人等は、その期間内に意見書等を提出しなければならない。

3 審査会は、前2項の規定により不服申立人等から意見書等が提出された場合には、不服申立人等(当該意見書等を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(提出資料の閲覧等)

第10条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧又は写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(会議の非公開)

第11条 審査会の会議は、非公開とする。

(答申の期限)

第12条 審査会は、公開条例第19条及び保護条例32条の規定による諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、岩手・玉山環境組合事務局において処理する。

(会長への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 この条例の施行後最初に開催される審査会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

岩手・玉山環境組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年2月22日 岩手・玉山環境組合条例第4号

(平成19年4月1日施行)