○岩手・玉山環境組合議会の定例会に関する規則
昭和55年3月5日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、岩手・玉山環境組合議会定例会の回数に関する条例(昭和41年岩手・玉山環境組合条例第3号)第2条の規定に基づく岩手・玉山環境組合議会(以下「組合議会」という。)の定例会を召集すべき月を定めることを目的とする。
(召集の月)
第2条 組合議会の定例会は、毎年2月及び10月にこれを召集する。ただし、都合により前月繰り上げ、又は翌月に繰り下げて召集することができるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月18日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。