○岩手・玉山環境組合個人情報保護条例施行規則
平成19年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手・玉山環境組合個人情報保護条例(平成19年岩手・玉山環境組合条例第2号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、岩手・玉山環境組合(以下「組合」という。)が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例の例による。
(個人情報取扱事務届出簿に記載する事項)
第3条 条例第4条第1項第8号に規定する組合の管理者(以下「管理者」という。)が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報取扱事務の届出年月日及び変更年月日
(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(3) 個人情報の記録形態
(4) 電算処理の有無
(5) オンライン結合の有無
(6) 目的外利用及び外部提供の有無
(7) 外部委託の有無
(8) 他の法令等による開示等の制度の有無
(9) 個人情報が記録されている主な行政文書の名称
(収集制限の審議)
第4条 条例第5条第2項第6号及び第3項ただし書の規定による審議会の意見聴取は、個人情報の収集の制限に関する審議依頼書(様式第1号)により行うものとする。
(目的外利用等の審議)
第5条 条例第6条第6号の規定による審議会の意見聴取は、個人情報の利用及び提供の制限に関する審議依頼書(様式第2号)により行うものとする。
(電子計算機結合の報告)
第6条 条例第8条第2項の書面は、電子計算機の結合に関する報告書(様式第3号)とする。
(開示の請求等)
第7条 条例第13条第1項の書面は、個人情報開示請求書(様式第4号)とする。
2 条例第13条第1項第3号に規定する管理者が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 開示請求する者の連絡先
(2) 開示の実施方法
(3) 代理人が開示請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(4) その他管理者が必要と認める事項
3 条例第13条第3項(条例第24条第3項及び第28条第2項並びに第35条第2項で準用する場合を含む。)に規定する補正の求めを書面により行うときは、個人情報開示請求等補正通知書(様式第5号)により行うものとする。
(1) 本人が開示請求書を提出しようとする場合 次に掲げる書類のいずれかに該当する書類であって、本人の氏名及び住所が記載されているもの
ア 運転免許証又は旅券
イ 健康保険の被保険者証又は国民年金手帳
ウ その他本人であることを確認できる書類
(1) 個人情報の全部を開示する旨を決定した場合 個人情報開示決定通知書(様式第6号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨を決定した場合 個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)
2 条例第18条第2項の書面は、個人情報非開示決定通知書(様式第8号)とする。
(開示の請求日)
第10条 条例第19条第1項、第26条第1項及び第30条第1項に規定する請求があった日とは、管理者が当該請求書を収受した日とする。
(開示等の決定期間の延長通知)
第11条 条例第19条第2項の書面は、個人情報開示等の決定期間延長通知書(様式第9号)とする。
(第三者に対する意見照会等)
第12条 管理者は、条例第21条第1項の規定により第三者の意見を聴くときは、当該第三者に対し、個人情報開示等の決定に係る意見照会書(様式第10号)により通知するものとする。
(開示決定の第三者に対する通知)
第13条 条例第21条第2項の書面は、個人情報開示決定第三者に対する通知書(様式第12号)とする。
(開示請求の実施)
第14条 条例第22条第1項に規定する個人情報の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、個人情報を閲覧する者は、当該個人情報を汚損、破損又は加筆等をしないよう取り扱わなければならない。
3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、個人情報の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(訂正の請求)
第15条 条例第24条第1項の書面は、個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。
2 条例第24条第1項第4号に規定する管理者が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 訂正請求をしようとする者の連絡先
(2) 代理人が訂正請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(3) その他管理者が必要と認める事項
(訂正請求に対する決定通知)
第16条 条例第26条第2項の書面は、個人情報訂正決定通知書(様式第14号)とする。
2 条例第26条第3項の書面は、個人情報非訂正決定通知書(様式第15号)とする。
(訂正等の決定期間の延長通知)
第17条 条例第26条第4項の書面は、個人情報訂正等の決定期間延長通知書(様式第16号)とする。
(利用停止の請求)
第18条 条例第28条第1項の書面は、個人情報利用停止請求書(様式第17号)とする。
2 条例第28条第1項第4号に規定する管理者が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 利用停止請求をしようとする者の連絡先
(2) 代理人が利用停止請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(3) その他管理者が必要と認める事項
(利用停止請求に対する決定通知)
第19条 条例第30条第2項の書面は、個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)とする。
2 条例第30条第3項の書面は、個人情報非利用停止決定通知書(様式第19号)とする。
(利用停止等の決定期間の延長通知)
第20条 条例第30条第4項の書面は、個人情報利用停止等の決定期間延長通知書(様式第20号)とする。
(費用負担の額)
第21条 条例第31条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 個人情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
(審査会への諮問等)
第22条 条例第32条に規定する手続は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 不服申立てをする者は、個人情報保護に関する不服申立書(様式第21号)を提出しなければならない。
(2) 管理者は、前項の規定により提出のあった不服申立書の記載内容に不備があると認めるときは、不服申立人に対して不服申立てに関する補正命令書(様式第22号)により補正を命じなければならない。
(3) 管理者は、岩手・玉山環境組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問する場合は、不服申立てに関する諮問について(依頼)(様式第23号)により行うものとする。
(4) 管理者は、不服申立てについて却下、棄却又は認容の決定をした場合は、不服申立てに関する決定書(様式第24号)により通知するものとする。
(諮問した旨の通知)
第23条 条例第33条の書面は、個人情報開示(訂正・利用停止)審査諮問通知書(様式第25号)とする。
(是正申出等)
第24条 条例第35条第1項の書面は、個人情報是正申出書(様式第26号)とする。
2 条例第35条第1項第4号に規定する管理者が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 是正申出をしようとする者の連絡先
(2) 代理人が是正申出をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(3) その他管理者が必要と認める事項
3 条例第36条の書面は、個人情報是正申出処理通知書(様式第27号)とする。
(是正再申出等)
第25条 条例第37条第1項に規定する是正の再申出は、個人情報是正再申出書(様式第28号)により行うものとする。
2 前条第2項の規定は、是正の再申出について準用する。
3 条例第37条第2項で準用する条例第36条の書面は、個人情報是正再申出処理通知書(様式第29号)とする。
4 条例第37条第3項の規定による審議会の意見聴取は、個人情報是正再申出に係る審議依頼書(様式第30号)により行うものとする。
(実施状況の公表)
第27条 条例第40条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を岩手・玉山環境組合の掲示場及び岩手・玉山環境組合ホームページに掲載して行うものとする。
(1) 個人情報取扱事務の届出件数
(2) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求状況
(3) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に関する決定状況
(4) その他必要な事項
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第21条関係)
個人情報の種類 | 写しの作成方法 | 金額 | |
文書、図画及びフィルム | 日本工業規格A列3番まで | 白黒 | 1枚 10円 (両面に複写した場合にあっては、20円) |
カラー | 1枚 100円 (両面に複写した場合にあっては、200円) | ||
電磁的記録 | 録音テープに複写したもの | 120分テープ(1本) 200円 | |
ビデオテープに複写したもの | 120分テープ(1本) 300円 | ||
フロッピーディスク(1.44メガバイト) | 1枚 100円 | ||
光ディスク(650メガバイト) | 1枚 200円 | ||
写しの送付に要する費用 | 郵便料金等実費相当額 |